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介護保険サービスを受けよう

介護保険には40歳から加入し、保険料を支払い始めるが、介護保険サービスを利用できるのは下記のいずれかに該当した場合だ。
1)65歳以上で介護の必要がある状態
2)40歳以上65歳未満で、特定疾病がある場合
特定疾病
・がん末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靭帯骨化症(OPLL)
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症・ピック病など)
・パーキンソン病関連疾患(パーキンソン病・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウェルナー症候群)
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症・シャイ・ドーレガー症候群・オリーブ橋小脳萎縮症)
・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・閉塞性動脈硬化症
・脳血管疾病(脳出血・脳梗塞など)
・慢性閉塞性肺疾患(COPD)
・ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
上記に当てはまったら市町村の介護保険課で申請をして要介護認定(「要支援」か「要介護」)を受けよう。介護保険サービスは認定結果が出てから適応されるが、結果が出るまで1ヶ月はかかるので、早めの申請を心がけたい。
もっとも認定が降りたら、申請日までさかのぼってサービスは支給されることにはなるので、先にサービスを受けていることも可能ではある。
介護認定の申請をしよう
介護認定を受けるには、まず申請をしなければならない。
市町村の介護保険担当窓口に電話、それから本人または家族が出向いて申請となる。
また、地域包括支援センターでも申請の代行をしてくれる。
地域包括支援センターは、地域に複数箇所ある場合が多いので市町村の窓口より利用しやすいだろう(民生委員や成年後見人、指定居宅介護支援事業者も申請の代行ができる)。
申請には介護保険被保険者証、主治医の氏名(特に決めていない場合、この時までに主治医を決めておく必要がある。詳しくは「主治医意見書ってどんなもの?」を参照)、病院の名称、所在地のわかるものを持参しよう。
申請用紙はこんなもの(PDF形式)
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