![]()
<< 要支援の場合のケアプラン | 指定居宅介護支援事業者を選ぼう >>
要介護の場合のケアプラン

ケアマネージャーに依頼しよう
要介護1~5に認定された場合は、都道府県から指定を受けた居宅介護支援事業者で、介護の専門家である介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼する。要介護者が在宅で介護サービスを受ける場合のケアプランは「居宅サービス計画」となる。
ケアプランの作成を居宅介護支援事業者に依頼したことを、事業者経由で市の担当窓口に届け出る。
ケアマネージャーは本人や家族の要望、心身の状態などを把握してケアプランの原案をまとめ、それをもとにケアマネージャーが連絡・調整したサービス事業者と原案について検討しケアプランを作成することになる。
これらを「居宅介護支援」と言うが、「居宅介護支援」の料金には、自己負担はない。全額が介護保険からの給付によってまかなわれる。
また、施設サービスを受ける場合には、入所する施設でサービス計画が作成される。
指定居宅介護支援事業者とは
指定居宅介護支援事業者とは、ケアマネージャーを配置し、介護サービスを行う事業者のうち、都道府県の知事の指定を受けた民間の事業者のこと。
介護の安心ガイド編集部からのお知らせ:
相互リンクご希望の方は、以下の内容でリンクを貼られた上で相互リンクをご依頼ください。
サイト名:介護の安心ガイド
サイトURL:http://www.kaigo-guide.com/
連絡先はこちら。
介護リンク集
サイト名、サイトURL、サイト紹介文、管理者名、メールアドレス、リンク掲載URLをご連絡いただければ相互リンクを受け付けさせていただきます。
ただし、介護・医療などとは関係の薄いサイトからのご依頼には添えない場合がありますのでご了承ください。
また、リンク完了までに2週間程度お時間をいただく場合があります。
また、有料老人ホームの入居に関する無料相談を受け付けています。
0120-950-177のフリーダイヤルで受け付けておりますので、お気軽にどうぞ!(9:00~18:00)
→「介護の安心ガイド」に戻る
