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地域福祉権利擁護事業

地域福祉権利擁護事業とは
地域福祉権利擁護事業とは、認知症や精神障害等により、日常生活を営むのに支障がある人に対し、福祉サービスに関する相談・助言や手続き・支払い等の援助を専門員や生活支援員が行うものだ。サービスを利用するためには、利用者と社会福祉協議会とが契約する必要がある。
利用できる人
この制度を利用できるのは、認知症や物忘れのある高齢者など、判断能力が不十分であることに加えて、在宅での日常生活に必要なサービスを利用するための、情報の入手、理解、判断、意思表示を適切に行うことが困難であると認められる人だ。しかし、この制度を利用するには契約が必要なため、契約の内容については判断でき、契約を結ぶ能力がある人でないといけない。在宅の人だけでなく、老人ホームなど施設に入所している人や病院に入院している人も利用できる。
どんなことをしてもらえるのか
内容としては、福祉サービスを利用する際の手続きや利用料の支払い手続きなどの利用援助を基本に、年金などの受領手続き、預金の払い戻し、預け入れなどといった日常的金銭の管理や、年金証書、預貯金通帳、保険証書や実印などの書類等預かりサービスとなっている。
料金と利用方法
これらの相談や契約は無料でできるが、契約後の利用については有料で、市町村によって変わってくる。福祉サービス利用援助と日常的金銭管理サービスについては1回、1時間ごとに加算され、書類等の預かりサービスについては、1ヶ月単位での料金となる。
利用するには、担当のケアマネージャーに相談し、ケアマネージャーを通して地域の社会福祉協議会等に相談、専門員による訪問や相談を経て支援計画を作成し、契約を締結、利用開始となる。
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