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【介護の節約術】税金を取り戻そう

高齢者が受けられる税金の特典
高齢者本人が受けられる特典としては以下のものがある。
・公的年金等控除
公的年金や恩給については、収入金額から公的年金等控除額が差し引かれる。
・医療費控除
病気やけがで10万円を超える高額な医療費がかかった場合(世帯単位で)は、医療費控除を受けることができる。この制度で控除できる金額は、最高で200万円となっている。
この控除を受けるためには、地域の税務署に確定申告書を提出しなければならない。
医療費控除の対象となる医療費としては以下があげられる。
・医師または歯科医師による診療費・治療費
・治療または療養に必要な医薬品の購入代金
・急患やけがなどで病院に運ばれる費用
・あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
・保健師、看護師などによる療養上の世話の費用
・医師による診療などを受けるための通院費、または医師などの送迎費
・入院の部屋代や食事代の費用
・コルセットなどの医療用器具等の購入やその賃借料
・義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
・介護保険の一定のサービスにかかったお金の自己負担分
医療費控除の対象となるサービス
| 居宅サービス | ・訪問看護 ・介護予防訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・介護予防訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】 ・介護予防居宅療養管理指導 ・通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】 ・介護予防通所リハビリテーション ・短期入所療養介護【ショートステイ】 ・介護予防短期入所療養介護 |
| 上記と併せて利用する場合のみ対象となるサービス | ・訪問介護【ホームヘルプサービス】(家事の援助などの生活援助(中心型を除きます。) ・夜間対応型訪問介護 ・介護予防訪問介護 ・訪問入浴介護 ・介護予防訪問入浴介護 ・通所介護【デイサービス】 ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・介護予防通所介護 ・介護予防認知症対応型通所介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・短期入所生活介護【ショートステイ】 ・介護予防短期入所生活介護 |
| 施設サービス | ・介護老人保健施設:施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)として支払った額が控除の対象 ・介護療養型医療施設:同上 ・介護老人福祉施設(特養):施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)として支払った額の1/2に相当する額が控除の対象となる |
医療費控除の対象外となるサービス
| 介護保険の居宅サービス | ・認知症対応型共同生活介護【グループホーム】 ・介護予防認知症対応型共同生活介護 ・特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・介護予防特定施設入居者生活介護 ・福祉用具貸与 ・介護予防福祉用具貸与 |
この他、紙オムツの料金は医師から「オムツ使用証明書」を出してもらうと、その日付以降の領収書から医療費の対象となる。
また、自宅のリフォーム費用や、在宅介護のために買ったベッドや車椅子は医療費控除の対象にはならない。
これらは、家族の中で収入のある人の分として確定申告することもできるし、介護を受け手いる本人の年金収入が多く、所得税を支払っている場合は本人の名前で申告することもできる。
1月後半には申告用紙が届くので、その時点から申告は受け付けられる。また、期限は5年なので、3月15日を過ぎても良いし、2~3年分をまとめて申告することもできる。
高齢者を扶養している人が受けられる特典
配偶者や扶養控除の対象となる親族が70歳以上の場合は、通常より多い控除額が所得金額から差し引かれる。
・配偶者控除
通常は38万円だが、48万円が所得金額から差し引かれる。
・扶養控除
親の収入が少なく、1年間の所得金額が38万円以下だったら、所得税法上の扶養親族にできる。自分が親を扶養しているということが認められれば、扶養控除が受けられる。課税所得から48万円が差し引かれ、その分税金が安くなる。
遠距離介護で、離れて暮らす親に生活費などを仕送りしている場合にも扶養控除を受けることができる。
ただし、配偶者の両親を扶養家族にしたい場合は同居していることが条件になる。
なお、納税者やその配偶者の父母や祖父母と同居している時の扶養控除は、さらに10万円を加算した58万円が所得金額から差し引かれる。
・医療費控除
親と生計を一にしている場合は、高齢者本人が受けられる税金の特典と同じように医療費控除が受けられる。
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