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介護休業制度を使ってみよう

介護休業制度とは
介護休業制度とは、要介護状態にある父母や祖父母、配偶者などを介護するために通算93日間休業することが認められている制度だ。対象家族1人について1回の介護休業が認められているので、その都度取ることができる。
その間は、賃金は支払わなくてよいと定められているが、会社によっては一定の金額を保障している。
しかし、まったく無給でも「介護休業給付」という制度があるから安心しよう。
介護休業給付は、雇用保険によってまかなわれ、休業中の賃金によってもらえる金額が決まっている。介護休業を取っている期間、最長3ヶ月給付される。
また休業中は解雇などの不利益な取り扱いはされないようになっている。
なお、介護休業中は育児休業とは違い、健康保険や年金の保険料は免除されない。
介護休業給付をもらえる条件
・要介護状態にある家族を介護しないといけない人で、介護休業を取った人。
ただし、日雇いの人や期間限定で雇用されている人は介護休業を取ることができない。
・雇用保険の加入者(=被保険者)である人で、介護休業を始めた日からさかのぼって、原則2年の間に1ヶ月間に11日働いた月が12ヶ月以上ある人。
・介護で会社を休んだ日数が1ヶ月間で20日以上ある人。
・事前に会社に介護の予定を申し出て、会社の了承をもらっている場合。
支給期間
・ひとつの休業期間が3ヶ月を超える場合は3ヶ月。
・複数回にわたって休業取得する場合には通算93日に達するまで。
支給金額
原則として休業前6ヶ月間の平均賃金(ボーナスは含まず)の40%までが支給される。
(休業開始時賃金日額×支給日数×40%となる)
介護休業中に支払われた給料の割合によって3つのケースがある。
・給料の80%が支払われた場合:介護休業給付は支給されない。
・給料の40~80%が支払われた場合:給料の割合に応じて支給額は減額される。
支給額+給料=80%が上限
・給料の40%以下が支払われた場合:介護休業給付は全額支給される。
支給限度額
1支給対象期間あたり17万400円(平成18年8月1日~)
手続き
事業主(または給付を受ける被保険者本人)が事業所の所在地を管轄するはハローワークに必要書類を提出する。
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