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「貧困ビジネス」届出制度に 提言型政策仕分け 立入検査の対象に

2011年12月19日10時00分

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(コンテンツ提供:高齢者住宅新聞2011年12月15日号)

 内閣府行政刷新会議による「提言型政策仕分け」が11月20日から23日まで行われた。
この中で、生活保護受給者に住居・食事等を一体的に提供する事業については、新たに届出制の対象とし、立ち入り検査や行政処分の対象とするべき、とされた。低所得者層を対象にした高齢者住宅などにも影響を与えたそうだ。

 事業者が、建物に生活保護受給者を住まわせ、食事などを一体的に提供するサービスは「ホームレス寮」などと呼ばれ、
都内の通称山谷地区や大阪の通称あいりん地区など路上生活者が多く見られる地域では比較的よく見られた。
 しかし、これらの施設の中には、(1)2段ベッドの共同部屋など住環境が劣悪、(2)本来居住者の手に渡るべき生活保護費が事業者に搾取され、本人には月数万円の小遣いしか渡らない、(3)ひとつの居室の複数の生活保護受給者が生活している場合でも、
それぞれが住宅扶助を受けており、生活保護の不正請求に当たる可能性が高い、などのケースが見受けられるため、「貧困ビジネス」として問題視する向きもあった。
 今回の政策仕分けでは、この点について「生活保護費が本人に届かなくなるような貧困ビジネスに対しては、実行ある規制が必要であるとし、住居・食事などを一体的に提供する事業については、新たに届出制の対象にし、立入検査や行政処分の対象とすべき」とした。加えて届出制はなく許可制にするなど、参入に関する規制をさらに強いものにすることについての可否も検討すべき、としている。
 また、仕分け人(評価者)の中からは「生活扶助の不正請求対策として、住宅の現物給付も検討すべき」との意見も出された。
 なお、こうした貧困ビジネスに対しては、悪質事業者を排除するための法規制を目的とする議員立法が民主党内で検討されており、厚生労働省も必要な協力を行っているところだ。